ベトナム人が日本で永続的に働く事も可能となった
昨年12月に出入国管理法改正案が国会で可決され今年の4月より施行されることとなりました。
この改正案の目玉が特定技能という新たな在留資格を設けるという事でした。
特定技能とは各業界分野の即戦力レベルの技能水準を有する外国人に認められる在留資格で、労働力の受給調整に利用する事が目的ではない技能実習の在留資格と違い、特定技能は外国人労働者に認められる在留資格となります。
在留期間の上限は5年となり、求められる日本語能力水準は各受け入れ業界分野の要求水準によると思われます。(介護や外食・宿泊業などは求められる日本語水準は高くなると想定されます)
特定技能は1号と2号が設けられているのですが、制度開始となる2019年4月からは、まず特定技能1号として、介護・外食・宿泊業の3業界の特定技能評価試験がスタートします。
特定技能の在留資格を得るためには上述の特定技能評価試験に合格するか、技能実習生として3年もしくは5年の実習を終えると特定技能1号の在留資格を認められます。
ツイートの通り技能実習生として5年、特定技能1号在留資格で5年の最長10年間は日本で働く事ができ、介護業界での特定技能なら介護福祉士資格を取得すれば在留資格『介護』が得られ5年毎更新で日本で永続的に働く事ができます。
このような介護業界での流れの延長で、技術・人文知識・国際業務に関わる業界で学歴要件を満たしている人材なら、特定技能1号としての実務経験が認定され、就労系の在留資格である技術・人文知識・国際業務が得られる措置がとられるようになるかもしれません。
特定技能1号の在留資格のその他の要点としては、外国人の日本の永住権申請要件としては、日本に10年以上居住し、そのうち就労資格などを持ち5年以上続けて日本に居住している事が条件となります。
しかし、政府は技能実習と特定技能1号の在留資格で合計10年間日本で居住したとしても、永住権申請の要件を満たすとは認定しないという方針を発表しています。
現行制度での永住権申請には特定技能1号での5年間の就労後に別の在留資格に移行し、さらに日本での就労期間が5年間必要となる見込みです。
ですがこれだけ日本に長期間居住できる環境となってきているのですから、『日本人の配偶者等』のビザを取得する外国人もかなり増えていくと予想されますね。
外国人労働者受け入れには賛否両論ありますが、政府が受け入れ拡大の方向に舵をきっている以上、ますます日本の暮らしに外国の方と接する機会が増えていくということは間違いないので、毛嫌いし遠ざけるか、外国の文化に敬意を持って受け入れるか、どちらが人間としての成長に繋がるのかは明白ですけどね。
この改正案の目玉が特定技能という新たな在留資格を設けるという事でした。
【新在留資格 まず8カ国で試験】https://t.co/vH4alaETkF
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2018年12月11日
改正入管難民法を巡り、政府が新たな「特定技能1号」の在留資格を得るのに必要な日本語試験を、まずベトナムなど8カ国で実施する方針を固めたことが判明。実施する国は7カ国が決定。
特定技能とは各業界分野の即戦力レベルの技能水準を有する外国人に認められる在留資格で、労働力の受給調整に利用する事が目的ではない技能実習の在留資格と違い、特定技能は外国人労働者に認められる在留資格となります。
在留期間の上限は5年となり、求められる日本語能力水準は各受け入れ業界分野の要求水準によると思われます。(介護や外食・宿泊業などは求められる日本語水準は高くなると想定されます)
特定技能は1号と2号が設けられているのですが、制度開始となる2019年4月からは、まず特定技能1号として、介護・外食・宿泊業の3業界の特定技能評価試験がスタートします。
特定技能の在留資格を得るためには上述の特定技能評価試験に合格するか、技能実習生として3年もしくは5年の実習を終えると特定技能1号の在留資格を認められます。
日本で介護職の技能実習3号までの5年間の実習期間を終えて、特定技能1号在留資格の介護分野で再び5年間働くと、最長10年間 実質日本で働けるようになります。
— Vietnamアンカー (@vietnamlifework) 2019年1月4日
その間に介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」が得られ、5年毎の更新で本人が希望すれば日本で永続的に働くことができます。
ツイートの通り技能実習生として5年、特定技能1号在留資格で5年の最長10年間は日本で働く事ができ、介護業界での特定技能なら介護福祉士資格を取得すれば在留資格『介護』が得られ5年毎更新で日本で永続的に働く事ができます。
このような介護業界での流れの延長で、技術・人文知識・国際業務に関わる業界で学歴要件を満たしている人材なら、特定技能1号としての実務経験が認定され、就労系の在留資格である技術・人文知識・国際業務が得られる措置がとられるようになるかもしれません。
特定技能1号の在留資格のその他の要点としては、外国人の日本の永住権申請要件としては、日本に10年以上居住し、そのうち就労資格などを持ち5年以上続けて日本に居住している事が条件となります。
しかし、政府は技能実習と特定技能1号の在留資格で合計10年間日本で居住したとしても、永住権申請の要件を満たすとは認定しないという方針を発表しています。
現行制度での永住権申請には特定技能1号での5年間の就労後に別の在留資格に移行し、さらに日本での就労期間が5年間必要となる見込みです。
ですがこれだけ日本に長期間居住できる環境となってきているのですから、『日本人の配偶者等』のビザを取得する外国人もかなり増えていくと予想されますね。
外国人労働者受け入れには賛否両論ありますが、政府が受け入れ拡大の方向に舵をきっている以上、ますます日本の暮らしに外国の方と接する機会が増えていくということは間違いないので、毛嫌いし遠ざけるか、外国の文化に敬意を持って受け入れるか、どちらが人間としての成長に繋がるのかは明白ですけどね。
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